金曜日

消費者金融利用者の借入調査結果

消費者金融の利用についてNTTデータ経営研究所が、調査をし結果を発表しました。NTTデータ研究所の調査結果によりますと、消費者金融を利用したことがある人の利用する主な目的で一番多かった回答が「日常生活費の補てん」でした。利用する金融機関は「銀行・信用金庫などの金融機関」を利用し限度額に達すると「クレジットカード会社・信販会社や「消費者金融会社」を利用する傾向だそうです。20歳代では借り入れの1件目から「消費者金融会社」を利用する傾向があるそうです。

消費者金融を利用している人の借入残高の割合は、「年収の3分の1未満」が31%、「年収の3分の1以上の可能性あり」が24%、「年収の3分の1以上」が41%だそうです。 これは改正貸金業法によって「総量規制」が施行されると、総借入残高が100万円を超える場合、年収の3分の1以上の貸し付けが原則禁止となりますので、利用者の約4割の人が影響を受けることになります。

追加借入ができなくなった場合は、「日常生活を節約する」が一番多く75%の回答でした。17%の人は「自己破産などの法的な手続きをとる」としていました。

借入先の選択の理由は、銀行や信用金庫などの場合は「金利・手数料の低さ」でした。消費者金融や、クレジットカード会社などの場合は「審査手続きが簡単」です。「駅前などに店舗や自動契約機があったから」という回答が多かったようです。

消費者金融会社を利用している人の42%の人は、消費者金融会社に不満を持っていて、そのうち23%が「借入先をすぐにでも変更したい」と考えているようです。

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土曜日

消費者金融、5社に1社が撤退検討か

消費者金融からの撤退を検討している消費者金融会社が5社に1社あることが、日本消費者金融協会がまとめた平成19年版「消費者金融白書」でわかりました。
消費者金融白書によりますと、47社のうち「会社を売却して撤退」と「債権を回収してから撤退」と答えた消費者金融会社は9社に上りますし、18年調査から大幅に上昇しています。出資法の上限金利引き下げで、消費者金融会社の経営環境が厳しいことを改めて浮き彫りになりました。

消費者金融白書によりますと、上限金利引き下げの決定に伴う利息返還請求による支払額は、1402億円となり前期に比べて941億円も増加していました。消費者金融会社の経営を圧迫している要因のほとんどは、利息返還請求の増加を挙げています。そのほか、貸し付け総量規制の導入や貸し付け上限金利の引き下げを主な要因としてあげられています。消費者金融業界を取り巻く環境が急速に悪化していることを示した消費者金融白書でした。

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月曜日

消費者金融が続々貸出金利下げ


消費者金融が続々貸出金利を下げてきています。貸金業法の改正で2009年末までに上限の金利を年29.2%から15?18%に引き下げる規制を前倒しで対応する消費者金融会社やクレジットカード会社が増えてきました。三菱UFJ系のアコムやモビット、キャッシュワン、三井住友銀行系で三洋信販と経営統合するプロミス、アイフルに武富士、ジェー・シー・ビー(JCB)にオリックスなど、続々と金利を引き下げています。貸出金利の引き下げは、グレーゾーン金利による利息の過払い請求の問題とともに消費者金融の収益を悪化させる要因のひとつではあるのですが、金利引き下げを前倒しする本当の狙いは「新規顧客の獲得」にあるからです。

消費者金融が貸出金利を年15?18%に引き下げたのは、アコムモビットアットローンといったメガバンク系の消費者金融や、クレジットカード大手のJCBなどが先行して実行しています。これにアイフルや武富士、新生銀行系のシンキなどが追随し、ディックやユニマットレディスのブランドで営業を展開しているCFJ(シティグループ)は年12.88?17.88%に引き下げています。

一方、レイクを展開しているGEコンシューマー・ファイナンスは年18.0?29.2%ですし、プロミスやアイフルなどの大手消費者金融などは既存の顧客の上限金利については、これまでどおりの年25?29.2%のままです。三井住友系のプロミスは10月から、インターネットや携帯電話での申し込みについては、年17.8%とするサービスを開始していますし、武富士の「ファーストプラン1・2・3」は新規の顧客に対しては年18%以下の貸出金利を設定しています。このことから消費者金融業界では「新規顧客」の獲得に狙いを定めた金利引き下げ競争が激化していることが伺えます。引き下げ競争の背景には、良質な新規顧客の獲得につながっているからです。

消費者金融では既存のお客でも審査さえ通れば年18%以下で借りることはできるとしていますが、新しい基準の金利を適用する際には、これまでの過払い利息を請求されるという難題をクリアしないことには、消費者金融の成功は見込めません。

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水曜日

消費者金融のATM手数料210円に修正

消費者金融のATM手数料の問題で、金融庁は1週間に3回も手数料の修正を行うという、異例の展開となりました。消費者金融会社が現金自動出入機(ATM)で利用者から徴収できる利用料の上限は、金融庁の3度も修正の末、16日ようやく決着することになりました。そもそも金融庁が金融調査会に11日に示した上限630円を15日には金融調査会に内々に上限420円「一律210円」の修正案を提示したのですが、「まだ高い」と指摘されて、昨年の貸金業法の改正作業に金融庁職員として携わった森雅子参院議員が、自社ATM利用は無料で提携ATMは105円を逆提案されてしまいました。

最終的に自民党金融調査会が了承したのは、1万円超の引き出しや返済の上限は210円、1万円以下は同105円。結局は、銀行の提携ATMで預金を引き出す際の手数料程度に落ち着いたわけです。結局、森雅子参院議員の案は、ATMは利用者の利便性が高まるのだから無料化は難しいとされ、自社・提携を問わず利用料の徴収を認め、月1万円の返済が多いことから1万円の利用料を105円で決着しました。店舗での窓口を利用した場合は、これまで通り手数料はかかりません。

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日曜日

消費者金融の貸出金利が20%以下に

消費者金融業者の間で、個人向けローンの貸出金利を20%以下にする動きが広がりつつあると報道されています。貸出金利引き下げの理由は、2009年末までに上限金利を年29.2%から15?20%に引き下げる貸金業法で定められた内容を前倒しで実施して、他社に先駆けて新規の優良顧客を獲得したい狙いがあるようです。

アコムは2007年6月から新規の顧客向けの上限金利を従来の年27.37%から18%以下にしました。アコムは貸出金利引き下げを先行させて優良顧客の獲得戦略を行っていまして、実際に実施後の新規の契約件数が回復傾向にあるとのことです。

アイフルは2007年8月から新規の顧客向けの上限をアコムと同様の18%に引き下げ、貸出総額100万円を超える場合は年15%以下とするなどして貸金業法改正後の新体系に早めに合わせました。
その他、ディックシンキも年18%以下に貸出金利を引き下げました。

プロミスは2007年10月から、インターネットや携帯電話で申し込んだ場合、年17%台とするサービスを始めました。プロミスは今期の黒字化を優先させる方針で、一般顧客向けの上限金利はこれまで通りの年25.55%を続ける模様です。

武富士は一部の優良の顧客以外はこれまで通り、貸出金利の上限を27%超を続けています。

消費者金融各社の低金利の導入の背景には優良顧客をより多く確保したいとの思惑が見て取れますので、今後は信用力の高い優良顧客はますます低金利で融資が受けられる状況になっていくものと思われます。

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水曜日

消費者金融のATMが利用料最大630円になる

消費者金融の各社は貸出の金利を引き下げる代わりに、利用者から徴収できる現金自動出入機(ATM)の利用料の上限を630円にする方針であることがわかりました。貸金業法は上限金利を年29.2%から15?20%に引き下げることが盛り込まれましたが、ATMの利用料を含めると実質の金利が年50%を超す場合があります。

金融庁は、今秋に定める貸金業法規則でATM利用料を原案では、3万円以上の引き出しや返済の場合の利用料を最大630円に、3万円未満の場合は最大420円とした場合の意見を募っていました。

消費者金融のATM利用料の上限が適用されて、年利20%で3万円を借りた場合、ATMから引き出した際に630円がかかり、毎月3000円返済するたびに420円の利用料が発生してしまいます。このケースですと金利とATM利用料を合わせて実質の年利が53.3%になる計算になります。10万円を借りて毎月1万円返済した場合は実質年利が26.9%となり、いずれも改正後の上限金利を大きく上回ることになります。

消費者金融のATM利用料について、自民党の後藤田正純衆院議員と森雅子参院議員、丸山和也参院議員が10月2日、自民党の谷垣禎一政調会長の元を訪れ「ATM利用料は法の抜け穴で、実質的な金利の負担の増加になる」と指摘していました。法改正の際に金融庁課長補佐として法案作成にあたった森雅子参院議員は「当初は夜間の手数料で100円位は認めるとの話でしたが、630円は高すぎます」と、引き下げるよう要請していました。 一方、金融庁は「これはあくまで上限です。業者が負担する実費以上に利用者から徴収した場合は、行政処分の対象にします」として、原案の利用料で問題ないとの立場を主張しています。これまでは金利にATMの利用料も含まれていましたが、今回の法改正で金利とは別にATMの利用料を徴収していいことになってしまいました。消費者金融業者も金利の確保でいろいろ知恵を出してきます。

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月曜日

消費者金融のプロミスと三洋信販が経営統合

消費者金融大手プロミスの100%の子会社の朝日エンタープライズが、三洋信販に対してTOBを行い9月13日に終了しました。TOBの成立により三洋信販の創業者でした椎木正和会長は辞任し、プロミスは三洋信販に5人の役員を派遣することにしています。このTOBを行った結果プロミスグループは、三洋信販の総議決権約379万個のうち約362万個を取得してしまい、三洋信販を傘下に収めてしまいました。これにより、融資の残高で業界3位のプロミスと7位の三洋信販が経営統合したことにより、融資残高で日本最大の消費者金融会社となってしまいました。

三洋信販の経営環境が悪化したのは2006年1月のことです。その主な原因は、最高裁判所が貸金業法43条のみなし弁済規定について、「利息制限法が定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は、借主が任意に支払ったとは言えない。したがって、有効な利息の支払とみなすことはできない」とした過払い金返還訴訟で最高裁判所が判決を下したのが発端でした。

三洋信販は、1959年10月に福岡県小倉市で創業し、九州・中国地方などを中心に消費者金融業を展開し、1999年から東日本への本格進出を開始してました。2002年4月にマイカルカード(現ポケットカード)を子会社化し、クレジットカード事業や保証事業、サービサー事業、金融周辺事業などに多角化を進めて急成長していたのです。これを見ても過払い金返還訴訟が消費者金融業者にとって経営基盤を危うくしているかが解ります。

過払い金」については、最高裁判所は1968年11月の判決で「利息制限法が定める上限(15〜20%)を超える利息・損害金を支払った場合、過払い金を元本に充当することができ、完済後の過払い分は返還請求できる」と判断してました。ところが、その後、1983年11月に施行された貸金業法は、出資法の上限金利(年29.2%)までの金利は、借り手が任意に支払った場合は、例外的に有効なみなし弁済としました。その結果20%〜29.2%までの金利がグレーゾーンになってしまったわけです。

みなし弁済」については、「最高裁は本判決において、任意性の要件についても厳格に解釈する立場を明らかにしたが、それは、単に形式的な条文解釈を示したのではなく、みなし弁済規定自体の厳格解釈(平成16年2月20日判決)、貸金業者の取引履歴開示義務(平成17年7月19日)、リボルビング方式の場合での返済期間・返済金額等を契約書面に記載する義務(平成17年12月15日)を判示した一連の最高裁判決とともに、『利息制限法こそが高利禁止の大原則であり、これを超過する高利の受領は容易に認めるべきではない』とする司法府の立場を示したものと解される」と日本弁護士協会は会長声明を発表しています。

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